顧問契約書

利用シーン

会社が外部の方から、その外部の方の専門知識を生かしたアドバイスを受ける場合。

作成上の留意点

作成にあたっては特に以下の点にご留意ください。

(1) 顧問業務の範囲

顧問の方に行ってもらう業務の範囲を明確にしておく必要があります。特に、月額固定金額で顧問業務を行ってもらう場合には、「これだけは最低やってもらいたい」ということを義務として明確にしておかないと、顧問の方が業務を行ってくれなかった場合に減額や契約違反に基づく解除を主張しにくくなるという問題があります。

(2) 報酬及び費用負担の明確化

報酬については、月額固定であればその旨、また、ストックオプションや株式で支払う場合には、具体的な付与の時期及び条件は会社と顧問の間で別途協議により定める旨を明確にしておく必要があります。特にストックオプションや株式での支払いは、株主総会の承認などの会社法の手続が必要となるほか、大学等の先生に付与する場合は大学等の内規も確認する必要があるので、慎重に判断するようにしてください(この点はIPO審査の際にも良くチェックされるポイントです)。

費用についても、交通費等の実費は事前に承認されたものに限定するのかなどを明確に定めておくようにしてください。

(3) 知的財産権の取扱い

顧問業務を行ってもらう過程で知的財産権が発生することが想定される場合は、その取扱いについても定めておく必要があります。何も規定しておかないと、顧問業務の過程で生じた知的財産権を貴社が利用する権利を確保できないリスクがあります。

(4) 名称の使用等

会社のホームページや営業資料などで「顧問」である旨の表記を行いたい場合は、その点を明記しておく必要があります。

(5) 中途解約

顧問の方との関係が悪くなった場合や、顧問業務を行ってもらう必要性がなくなったような場合には、顧問契約を解約できるよう、中途解約の規定を設けておきましょう。