ライセンス契約書(ライセンサー向け)
利用シーン
・他社が、自社のソフトウェアを組み込んで新たなソフトウェアを開発して販売する予定であり、その範囲で自社のソフトウェアの使用を許諾して、ライセンス料を取得する。
・他社の特定の事業に必要な範囲で、自社の特許権の実施を許諾して、ライセンス料を取得する。 新規サービスの提供を行うような場合に使用します。
作成上の留意点
作成にあたっては特に以下の点にご留意ください。
(1) 対象物の特定
ライセンサーにとっては、ライセンス対象物が想定外に拡大しないようにきちんと特定することが重要です。
(2) 利用態様の特定
ライセンサーにとっては、ライセンシーが行うことができる利用態様が想定外に拡大しないようにきちんと特定することが重要です。例えば、ライセンスに基づいて作成されたものについて二次利用を禁止したいのであれば、その旨を明記しておいた方が安全です。
(3) 独占/ 非独占の明確化
「独占」とする場合には、第三者に使用許諾しないことはもちろんですが、自らの使用も制限するべきか慎重に検討した方が良いと考えます。
(4) ライセンス料の設定の明確化
特にロイヤルティー形態の場合の計算式及び計算対象項目の明確化や支払時期の明確化が重要です。