タイトルに決まりはあるの?
タイトルには「契約書」のほか、「合意書」「協定書」「約定書」など様々なタイトルがありますが、どのようなタイトルをつけるか特に決まりはありません。最終的に契約の内容を決めるのはタイトルではなく本文です。そのため、契約の内容とあまりにもかけ離れたタイトルでない限り、どのようなタイトルにするかについてそれほど神経質になる必要はありません。
ただし、注意が必要なのは、「覚書」や「念書」といったタイトルにしたからといって、決してタイトルを「契約書」とした場合よりも効力が劣るわけではないということです。本文の内容が実質的に契約であれば、契約書と同じ効力を持ちます。そのため、事前にお互いの意向を確認するために締結される基本条件を記載した書面などについて、法的拘束力を生じさせたくない場合には、その旨を明記しておく必要があります。
タイトルは必ずしも「契約書」とする必要はありません。契約内容に沿ったタイトルにしましょう。
ただし、本文の内容が実質的に契約であれば、タイトルが「覚書」や「念書」であっても契約書と同じ効力が生じるため、注意が必要です。
ただし、本文の内容が実質的に契約であれば、タイトルが「覚書」や「念書」であっても契約書と同じ効力が生じるため、注意が必要です。
2016/10/18執筆