書面でないとダメ?
契約といえば、必ず契約「書」といった書面により成立するものと考えがちですが、実は口頭であっても契約は成立します。日本法においては当事者に契約を締結する意思さえあれば、認められるのです。
もちろん、FAXやEメールでやりとりをすることで契約を結ぶことも可能です。
ただし、次のような場合は注意が必要です。
書面で契約を結ぶべきパターン
1.書面でないと効力が生じない場合
法律により書面で契約を締結しないと効力を生じないとされている場合があります。例えば、保証契約は書面(又は電磁的記録)で行わなければ効力を生じません。その他にも、例えば、労働協約は書面で作成され、署名又は記名押印してはじめて効力を生じます。
2.書面の作成、交付、保存等が義務づけられている場合
法律により一定の書面の作成、交付、保存等が義務付けられている場合があります。例えば、下請法においては、親事業者は発注にあたって下請事業者に対して発注内容等を記載した書面を交付する義務がある他、取引に関する記録を書類として作成・保存することが義務付けられています。
3.当事者が書面によることを合意している場合
本契約の内容は、当事者の書面による合意によってのみ変更することができる。
といった規定が置かれている場合はもとの契約書をチェックした方が安全です。
なお、特にPC等を利用した電子的な方法により契約を締結する場合には本当に本人が操作しているのかを確認することが難しく、他人によるなりすましのリスクが高いです。そこで、電子署名法等に基づく電子署名を利用することも考えられます。
契約は、必ずしも書面だけではなく、口頭やEメールなどでも成立します。
ただし、書面ではないと効力を発揮しないケース、書面にする義務があるケースがあるので注意してください。やはり書面にすると安心ですね。
ただし、書面ではないと効力を発揮しないケース、書面にする義務があるケースがあるので注意してください。やはり書面にすると安心ですね。
2016/10/18執筆