印紙を貼る必要はある?印紙を貼らないとどうなるの?
契約書の種類によっては、収入印紙を貼らなければなりません(課税文書)。課税文書となるか否かについては、契約書のタイトルで判断するのではなく、内容で判断をします。例えば、タイトルが「覚書」となっていたとしても、内容が借用証書(金銭消費貸借契約)であれば、収入印紙を貼る必要があります。
どのような契約書が課税文書になるかについては、国税庁HPの「印紙税の手引」で詳しく解説しています。
印紙を貼らないとどうなるの?
収入印紙が貼られていることは契約の成立条件ではないため、課税文書に収入印紙が貼られていなかったとしても、その契約の効力は発生します。ただし、収入印紙の不備が発覚した場合には、納付しなかった印紙税と、この2倍に相当する金額の過怠税が課されることになるため注意が必要です。
課税文書に該当する契約書には収入印紙を貼る必要があります。
貼らなかったとしても、契約の効力は発生しますが、収入印紙の不備が発覚した場合には本来の印紙税とその2倍の過怠税の支払いが課されるので注意しましょう。
貼らなかったとしても、契約の効力は発生しますが、収入印紙の不備が発覚した場合には本来の印紙税とその2倍の過怠税の支払いが課されるので注意しましょう。
2016/10/16執筆