押印は実印?認印でもいいの?
「実印」とは、印鑑登録のされている印鑑のことです。一方「認印」とは、印鑑登録のされていない印鑑、つまり三文判のことをいいます。契約書の押印は「実印」でなければならないといった決まりはなく、実印と押印のどちらによる押印であっても、契約書の効力に影響はありません。
もっとも、「実印」とは異なり「認印」はお店などで簡単に入手することができるため、権限のない者が他人になりすまして契約書に押印してしまう、「偽造」のリスクは高くなります。そのため、重要な契約書では「実印」を用いることが多く、それが「実印」に間違いないという確認をとるために印鑑証明書も添付してもらうのが安全です。
実印・認印どちらでも押印は可能です。ただし、認印の場合には偽造のリスクが高まるため、重要な契約書では実印を用いるようにしましょう。
2016/10/15執筆