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「株式会社の設立手続き」を作成する

株式会社の設立手続きとは? 株式会社を設立するに際して必要となる書類を作成するものです。
利用シーン 以下の(1)~(4)を前提とする株式会社の設立(以下の前提に該当しない形の設立手続は本サービスでは対応できませんのでお気をつけ下さい。)

(1)発起設立(設立時の出資者全員が発起人となる設立手続) ※1
(2)取締役3名(うち代表取締役1名)及び監査役1名を置く取締役会設置会社、又は取締役3名以内(うち代表取締役1名)として監査役は置かない取締役会非設置会社 ※2
(3)非公開会社 ※3
(4)金銭出資のみ

※1 会社法においては、設立の形式として発起設立と募集設立の2つの方式があるところ、発起設立とは、設立時の出資金の全てを発起人が支払う設立手続です。一方、募集設立とは、設立時の出資金の一部を発起人以外の者が支払う設立手段です。募集設立の場合、株式払込金保管証明書が登記に必要となるため、別段口座の開設が必要となります。別段口座の開設には手数料がかかることや、銀行によっては対応していない可能性があるため、募集設立の方法はあまりお勧めではありません。発起人にはならないが、株主にはなるという人がいる場合には、一般的には発起設立の形で設立をして、会社設立後に新株発行をして株主になってもらう方が実務的には簡便です。

※2 会社法においては、取締役会の設置は任意ですが、取締役会を設置する場合には、取締役3名以上、監査役1名以上が必要となります。

※3 譲渡による株式の取得について会社の承認を必要とする旨の規定を定款に置く会社です。
会社の承認を必要としないことも会社法上は可能ですが、会社にとって好ましくない者が株主となることを防ぐため、未上場の会社では株式の譲渡に制限を設けることが一般的です。

※4  株式会社を設立するに際しては、作成した定款を公証役場に提出し公証人から認証してもらう必要があります。定款認証の手続き及び必要書類については設立する会社の管轄となる公証役場にご連絡いただき、当該公証役場の指示に従ってご対応下さい。
作成上の留意点 ・作成上の留意点につきましては、設問ごとに記載しておりますので、そちらをご参考下さい。
・株式会社の設立手続の登記オプション料金につきましては、30,000円(税別)となっております。登記オプションを申し込まれる場合は、契約書をご購入後マイページにてお申し込み下さい。
サンプル   ※クリックすると全ページご覧いただけます。
作成料 20,000円(税別)
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