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契約書作成

「秘密保持契約書」を作成する

秘密保持契約書とは? 交渉や業務遂行の過程で相手方に開示する秘密情報を、相手方が第三者に開示・漏洩しないようにするための契約書です。
利用シーン ・業務提携を検討するため、提携候補先の企業に自社の情報を開示する。
・自社のシステムにA社のシステムを組み込みたいと考えているが、A社との契約交渉にあたり、技術的な問題がないか検討するため、A社のシステムに関する情報の開示を受ける。
作成上の留意点 作成にあたっては特に以下の点にご留意ください。
(1) 秘密情報の定義
秘密保持の対象とする「秘密情報」の定義を、「開示したあらゆる情報」とするか、「秘密である旨を明示した情報」に限るかを選択していただきます。貴社から情報を提供することが多い場合には、あらゆる情報を秘密情報としておいた方が有利であり、逆に貴社が情報を受け取ることの方が多いのであれば「秘密である旨を明示した情報」に限定した方が有利となります。

(2) 複製の可否
秘密情報を複製するには常に相手方(開示者)の同意を必要とするか、目的の範囲内であれば自由に複製可能とするかを選択していただきます。貴社から情報を提供することが多い場合には、常に同意が必要としておいた方が原則として有利ですが、秘密情報をPCに保存したり、コピーすることも「複製」にあたるため、いちいち同意を必要とするとかえって煩雑になってしまう可能性もあります。

(3) 交渉過程等の非開示
交渉を行っているという事実それ自体や交渉の過程についても非開示の対象とするかを選択していただきます。交渉を行っていることを他者に知られたくないのであれば、非開示の対象とする必要があります。
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