「システム開発委託契約書(受託者向け)」を作成する
システム開発委託契約書(受託者向け)とは? |
システム開発を受託するための契約です。 |
利用シーン |
・他社の新規プロジェクトで必要となるシステムの制作を受注する。
・他社製品の中のプログラムの一部の作成を受注する。 |
作成上の留意点 |
作成にあたっては特に以下の点にご留意ください。
(1) 成果物の特定
どの成果物に関する契約であるかが特定できるように、型番などを用いて成果物の名称をできるだけ明確に記載してください。
(2) 業務内容の特定
本契約書では、業務内容の詳細は別途作成していただく「仕様書」に記載する形式となっています。システム開発委託契約においては、後日プログラムの修正等を求められることがあり、その修正が当初の業務内容に含まれていたかが争いとなることが多いことから、特にどこまでの作業が本業務に含まれるのかという点に注意して、仕様書を作成するようにしてください。
業務内容の記載が抽象的だと、業務内容の範囲外であると主張して追加業務を断ることが困難になる危険があります。
(3) 下請法が適用される場合
システム開発委託契約書(受託者側)は、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」といいます。)の適用がないことを前提としています。下請法が適用される場合には、親事業者である委託者には、注文書の交付義務、書類作成・保存義務等の一定の義務が課されることに加え、下請代金の減額、不当な給付内容の変更、やり直し等の一定の行為が禁止されます。契約内容との関係では、特に以下の点にご留意いただき、場合によっては適宜契約の内容を修正していただく必要があります。
・業務委託料の支払期日は、下請法の適用があるケースでは、委託者が受託者の給付を受領した日から起算して60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなくてはいけません(第2条の2)。
・公正取引委員会の「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」との関係で、下請法の適用があるケースでは、瑕疵担保責任の期間は納入後1年の限度にしておいた方が安全です(「検査合格後」ではなく「納入後」1年の限度である点にご注意下さい。)。
なお、下請法の適用の有無は、①資本金による区分と②取引内容により決まりますが、詳細につきましては公正取引委員会のホームページにおいて公開されている「下請法関連パンフレット」等をご参照下さい(http://www.jftc.go.jp/sitauke/index.html)。
AZXのホームページにも、システム開発契約書に関するQ&Aを掲載しておりますので、こちらも併せてご参照ください。
「ホーム>専門情報Q&A>外部委託>システム開発契約書」
(http://www.azx.co.jp/modules/faq/index.php?cat_id=71) |
サンプル |
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作成料 |
20,000円(税別) |
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