「業務委託契約書(委託者向け)」を作成する
業務委託契約書(委託者向け)とは? |
委託者が受託者に対して一定の業務を委託するための契約です。 |
利用シーン |
・受託者に対してコンサルタント業務を委託する場合。
・受託者に対して保守業務を委託する場合。
・その他受託者に対して一定の業務を委託する場合。 |
作成上の留意点 |
作成にあたっては特に以下の点にご留意ください。
(1) 委託する業務の特定
まずは委託する業務の内容をできる限り特定しておくことが必要です。業務内容の特定が十分でないと、後に業務が完了しているか等について争いが生じる可能性があります。
(2) 成果物の有無
業務委託契約には、コンサルタント業務や調査業務においてレポートを作成する場合のように、一定の成果物の納入を予定している場合があります。このように成果物の納入を予定している場合には、成果物の内容を特定するとともに、その納入方法、納入場所等についても規定しておく必要があります。
(3) 業務委託料の明確化
業務委託料については、その金額、支払期日、支払方法等を明確に規定しておく必要があります。
(4) 知的財産権の取扱い
委託業務の過程で生じた知的財産権や成果物に含まれる知的財産権については、全て委託者に移転するものとしています。
(5) 下請法が適用される場合
業務委託契約書(委託者側)は、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」といいます。)の適用がないことを前提としています。下請法が適用される場合には、親事業者である委託者には、注文書の交付義務、書類作成・保存義務等の一定の義務が課されることに加え、下請代金の減額、不当な給付内容の変更、やり直し等の一定の行為が禁止されます。契約内容との関係では、特に以下の点にご留意いただき、場合によっては適宜契約の内容を修正していただく必要があります。
・業務委託料の支払期日は、下請法の適用があるケースでは、委託者が受託者の給付を受領した日から起算して60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなくてはいけません(第2条の2)。
・公正取引委員会の「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」との関係で、下請法の適用があるケースでは、瑕疵担保責任の期間は納入後1年の限度にしておいた方が安全です(「検査合格後」ではなく「納入後」1年の限度である点にご注意下さい。)。
なお、下請法の適用の有無は、①資本金による区分と②取引内容により決まりますが、詳細につきましては公正取引委員会のホームページにおいて公開されている「下請法関連パンフレット」等をご参照下さい(http://www.jftc.go.jp/sitauke/index.html)。 |
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作成料 |
10,000円(税別) |
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