「新株発行」を作成する
新株発行とは? |
株式を発行することによって資金調達をするために必要となる書類を作成するものです。 |
利用シーン |
以下の(1)~(7)を前提とする株式会社における募集株式の発行(以下の前提に該当しない形の募集株式の発行は本サービスでは対応できませんのでお気をつけ下さい。)。
(1)取締役会及び監査役を置く会社(取締役10名以内・監査役5名以内)
(2)非公開会社(株式譲渡制限のある会社)
(3)単一株式発行会社(種類株式を発行していない会社)
(4)第三者割当て(既存株主に対して持株比率に応じて割り当てる、いわゆる「株主割当て」以外の方法)
(5)総数引受形式(割当対象者全員で発行する株式の全部を引き受ける方法)
(6)金銭出資のみ
(7)臨時株主総会による発行 |
作成上の留意点 |
・作成上の留意点につきましては、設問ごとに記載しておりますので、そちらをご参考下さい。
・その他募集株式の発行にあたっては以下の点にご注意下さい。また、本サービスでは下記に該当する場合の対応は含まれておりませんので、ご注意下さい。
①外国投資家が日本の会社に出資する行為は、外為法上の「対内直接投資」に該当するとして、外国投資家による事後報告が必要となる場合があります(会社の事業目的や外国投資家の国籍等によっては事前届出が必要となる場合もあります。)。また、出資を受ける会社においても、「外国から本邦へ向けた支払の受領」に該当するとして事後報告が必要となる場合があります。
②募集株式を割り当てようとする人数が50人以上(6ヶ月の通算規定あり)となる場合には、金商法上の「募集」に該当するとして、有価証券届出書の提出などの手続が必要となる場合があります。有価証券届出書には、募集株式の発行条件のほか、会社の事業内容や経理状況などを法令に従って詳細に記載しなければならず、また一旦提出すると有価証券報告書による継続開示も義務づけられるため、非公開会社には現実的に対応が困難となります。したがって、多数の者を相手に増資を行う場合には、「募集」に該当しないよう弁護士など専門家のアドバイスを受けて慎重に対応される方が安全です。
③優先株式や新株予約権などの潜在株式を発行している場合、募集株式の発行に伴い、潜在株式の行使価額等について調整が必要となる場合があります。
④登記申請に際しては株主総会日における株主構成を証明するための株主リストの添付が必要となりますが、かかる書面については法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html)をご参照いただき、別途ご用意していただく必要があります。
・新株発行の登記オプション料金につきましては、30,000円(税別)となっております。
登記オプションを申し込まれる場合は、契約書をご購入後マイページにてお申込み下さい。 |
サンプル |
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作成料 |
20,000円(税別) |
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